所報11月号
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※11、12月に加入・増額の申込を口座振替でした場合、初回の掛金請求が翌年となるため、28年の所得控除は対象外 となります。 (現金持参で申込した場合は、28年の所得控除の対象となります。)松山商工会議所 経営支援部 税務指導課松山商工会議所 経営支援部 税務指導課TEL:089-941-4111 FAX:089-947-3126施策情報10

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