所報9月号
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10施策情報掲示板施策情報掲示板 公取委では、下請取引、商品の納入取引、運送取引などで困っている、また、下請法の内容などについて詳しく知りたい中小事業者のグループ(中小事業者の集まりや団体の会合など)を対象に、移動相談会を開催しています。移動相談会では、公取委の担当者が貴社(貴団体)の希望の日時・場所にお伺いし、下請法などの説明や相談をお受けします。(無料・秘密厳守)お気軽にお問い合わせください。○中小企業者のための移動相談会◇次のような行為は「下請法」で問題となる場合があります。 ☆注文を受けた後に値引きされた ☆納品したものを返品された ☆協賛金を要求された ☆約束した日に代金を支払ってもらえなかった ☆代金を安く買いたたかれた など※下請法が適用されるためには、資本金や取引内容などの要件があります。【お問い合わせ先】 公正取引委員会四国支所下請課 TEL/087-831-4071 http://www.jftc.go.jp/ ひとり親の方々が在宅で仕事が出来るよう『愛媛県ひとり親家庭等在宅就業支援事業』を実施しています。育児をしながら在宅での就業を支援する事で「仕事」と「子育て」の両立に繋がる事を目標に、ひとり親を対象として、ホームページ作成の訓練を実施しています。まだまだ訓練中ですが、簡易なホームページの作成が出来るようになりました。作成に協賛していただける企業サポーターを募集します。※サポート企業紹介ページ制作費用 5、000円/年(税込)※サポート企業紹介ページ +商品紹介ページ制作費用 10、000円〜/年(税込) 制作させていただいた企業の皆様には、相互リンク用のバナーを提供させていただきます。【お申し込み・お問い合わせ先】 愛媛県在宅就業支援センター TEL/089-913-7066 http://www.i-zaitaku.jp○事業委託先 イヨテツケーターサービス??手をつなごう 心をつなごう?ひとり親家庭の支援サポーター募集下請取引などでお困りの ことはありませんか○税制優遇制度の概要 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度(以下「適用年度」※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度○対象となる事業主の要件 ◆青色申告書を提出する事業主 ◆適用年度とその前事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと ◆適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)かつ10%以上増加させていること ◆適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること雇用促進税制活用のご案内(雇用促進計画の受付が始まりました)〜従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除を受けられます〜 ◆風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営む事業主ではないこと※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額+ 前事業年度の給与等の支給額× 雇用増加割合×30%○事務手続 事業年度開始後2カ月以内(平成23年4月1日から8月31日までの間に年度を開始する事業主は、10月31日まで)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出してください。 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで計画達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要しますのでご留意ください。 確認を受けた雇用促進計画の写を確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。※雇用促進計画の作成・確認などについては、本社・本店を管轄する労働局又はハローワークまで、税額控除制度については、最寄りの税務署までお問い合わせください。公正取引委員会からのお知らせ公正取引委員会からのお知らせ愛媛県からのお知らせ愛媛県からのお知らせ

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