所報10月号
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算定された額を限度として実費を支給入通院臨時費用共済金3万円(一時金として支給)(3日以上の通院または入院で、1事故につき)左記の日額により合計300万円対物事故共済金特約(1共済期間内に1回)相手の車両などに損害を与えることにより共済契約者の損害が2万円以上となった場合自動車事故(自損事故含む)、火災、台風などの偶然な事故により共済契約者の損害が3万円以上となった場合車両事故共済金特約(1共済期間内に1回)※特約の対象事故は契約者側に過失がある場合に限ります。☆共済掛金車種自家用乗用自動車自家用小型貨物自動車自家用軽乗用車(軽四)自家用軽貨物自動車(軽トラック)9,000円4,500円12,100円7,600円特約なし特約あり年 払■取扱代理所松山商工会議所松山市大手町2丁目5-7TEL:089-941-4111FAX:089-947-3126自動車事故に新しいもうひとつの安心を!共済金はあなた(契約者)にお支払いします!まごころ共済まごころ共済(自動車事故費用共済)☆補償内容負傷者が契約者側の場合相手側の場合事故の日から180日以内に死亡されたとき(1事故につき)(障害級別による)365日分または300万円限度300万円12~300万円(1人あたり)入院日額4,500円通院日額2,250円1事故につき、入院・通院合わせて1日最高18,000円共済契約者の経済的負担を補うためまでの実費を支給(契約車両の同乗者を含む)※契約者側に過失がある場合に限ります。300万円(一時金として支給)死亡臨時費用共済金30万円死 亡 事 故 共 済 金後遺障害事故共済金12~300万円入・通院事故共済金3万円3万円までの実費を支給県共済愛媛県中小企業共済協同組合TEL:089-945-1313FAX:089-932-7602〒790-0001松山市一番町四丁目1番2お知らせ11

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