新着情報:お知らせ新型コロナウイルスへの対応について(支援施策一覧)

更新日:2024年4月11日

 当会議所では、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に基づき感染拡大防止に向けて、会議やイベントなどの事業の一部を「中止」または「規模縮小」しております。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

 新型コロナウイルスによって管内の企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けていることから、相談窓口を開設して、資金繰りなどの経営相談を行っています。お困りのことがありましたら、しっかりと支援して参りますので、お気軽にご相談ください。

①売上の減少等による資金繰りのサポート

 小規模事業者向けのマル経融資をはじめとして、日本政策金融公庫や愛媛県信用保証協会と連携し、資金調達や返済要件の緩和などを支援します。

②事業の一時的な休業や縮小を検討されている方への支援

 事業活動を縮小される中で、雇用の維持を図るため、従業員に対して一時的に休業や教育訓練などの対応をされる方に助成金などの活用をサポートします。

③電話やインターネットによる相談も可能です。

 電話による相談も受け付けております。
また、営業時間外でも、下記お問合せフォームより相談を受け付けております。
後程担当者よりご連絡させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
https://www.jemcci.jp/form/inquiry/

○支援施策のご紹介

※最新の支援施策の情報等は、所管窓口や各HPでご確認ください。

詳細につきましては、相談窓口にてお問合せください。当会議所でも相談できます。

経済産業省施策支援情報(支援策パンフレット、資金繰り支援内容一覧表、業種別支援策リーフレット等)
https://www.meti.go.jp/covid-19/

【金融支援制度】

【日本政策金融公庫】

制度名 限度額 金利 返済期間 相談窓口
マル経 2,000万円 1.20% 運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
当会議所
089-941-4111
新型コロナウイルス対策マル経 別枠 1,000万円 1.20%

運転資金20年以内
(うち据置5年以内)

設備資金20年以内
(うち据置5年以内)
新型コロナウイルス感染症特別貸付            国民生活事業
別枠 8,000万円

中小企業事業
別枠 6億円

国民生活事業
1.20%~

中小事業
1.15%~

※上記金利は、貸付期間5年の場合。貸付期間によって変動あり。              

運転資金20年以内
(うち据置5年以内)

設備資金20年以内
(うち据置5年以内)
日本政策金融公庫
松山支店

国民生活事業
089-941-6148

中小企業事業
089-943-1231
※2024年1月4日時点(利率・制度内容等は経済情勢により変動することがあります。)

【松山市】

○松山市中小企業資金融資制度

制度名 限度額 金利 返済期間 相談窓口
中小企業振興資金 1企業につき
500万円以内
1.00% 運転資金・設備資金
5年以内
2カ月以内据置き可
伊予銀行
愛媛銀行
愛媛信用金庫
(市内及び市内近隣店舗)
中小企業経営安定化資金 1企業につき
1,000万円以内
(下記以外)
0.95% 
(5・7・8号)
1.00%
運転資金
7年以内
12カ月以内据置き可

○松山市新型コロナウイルス対策利子補給金制度

適用対象者 利子補給 お問い合わせ先
・中小企業振興資金もしくは中小企業経営安定化資金の利用者であること
・令和5年4月1日~令和6年3月31日までに融資を実行していること
・申請の直近2カ月の月平均売上高が、前年同期の売上高と比較して10%以上減少していること
中小企業振興資金
:融資を受けた月から5年以内

中小企業経営安定化資金
:融資を受けた月から7年以内
松山市地域経済課
中小企業支援担当
089-948-6783

【小規模事業者持続化補助金制度】

小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助する制度。

〇補助率・補助上限等

類型 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠
補助率 2/3

2/3

赤字事業者は3/4

2/3
補助上限 50万円 200万円
インボイス特例

上記補助上限に50万円上乗せ

※インボイス特例の要件を満たしている場合

対象となる経費

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会 等を含む)、

旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

〇補助対象者

商工会及び商工会議所による小規模事業者支援法に基づく、以下の業種ごと従業員数に該当する小規模事業者

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数  5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数 20人以下

※ 詳細は「公募要領」をご確認ください。

〇公募スケジュール

公募回

松山商工会議所 提出〆切

補助金事務局 提出〆切

第15回

2024年3月7日(木)

2024年3月14日(木)

※補助金事務局への申請には申請書類一式に加え、松山商工会議所が発行する様式4が必須となります。

 様式4発行のためには上記、松山商工会議所 提出〆切までに申請書類一式をご提出ください。

〇申請方法

原則、補助金申請システムによる電子申請。

※電子申請『GビズIDプライムアカウント』の取得が必要です。

アカウントの取得には数週間程度を要しますので、未取得の方はお早めに利用登録を行ってください

≪小規模事業者持続化補助金ホームページ≫

https://s23.jizokukahojokin.info/

≪小規模事業者持続化補助金 公募要領≫

https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_koubo15_11.pdf

 

【労務制度】
制度名 助成内容と受給できる金額 大企業 中小企業 相談窓口

雇用調整助成金

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

令和2年4月1日から令和4年11月30日までの期間に休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1日一人当たり8,355円が上限。業況特例、地域特例適用の場合は12,000円
2/3
解雇等を行わない場合は3/4
4/5
解雇等を行わない場合は9/10
愛媛労働局
職業対策課分室
(助成金センター)
089-987-6370

松山公共職業安定所
089-917-8619

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-603-999
教育訓練を実施した時の加算(額) 1,800円
(1日)
2,400円
(1日)
支給限度日数 1年間で100日分、3年で150日分が上限
・雇用調整助成金を活用し、雇用維持に努めていただけるよう、令和4年11月30日までの特例措置となっています。
都道府県知事の営業時間短縮要請に協力し、所定労働時間の一部について休業とする場合にもご活用いただけます。

詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、右記窓口にお問い合わせください。
・また、雇用調整助成金等オンライン受付システムが開設されています。
・当会議所でも相談できますので、お問い合わせください。
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金 雇用調整助成金または、緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた事業主に対して助成します。
(1事業所当たり年100万円を上限)

国助成金10分の10(100%)で雇用調整助成金等の支給決定を受けたものは、県の上乗せ助成の対象となりません。
詳細につきましては、ホームページをご確認いただくか、右記窓口にお問い合わせください。
愛媛県
経済労働部産業雇用局
労政雇用課産業人材室
089-912-2505
松山市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成金 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な休業を余儀なくされながらも従業員の雇用維持に努める市内中小企業者を支援するため、国から企業へ支給される雇用調整助成金に松山市独自で上乗せして助成します。
詳細につきましては、ホームページをご確認いただくか、右記窓口にお問い合わせください。
松山市産業経済部地域経済課
(市役所本館8階)
労政雇用担当
089-948-6550
松山市雇用調整助成金申請等手数料補助金 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者が国の雇用調整助成金等の申請に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合、対象となる経費の2分の1以内の額(上限10万円)で補助金を支給します。
詳細につきましては、ホームページをご確認いただくか、右記窓口にお問い合わせください。
松山市産業経済部地域経済課
労政雇用担当
089-948-6550
両立支援等助成金 <育児休業等支援コース>※新型コロナウイルス感染症対応特例

小学校等の臨時休業等により、子どもの世話をする労働者のために、特別休暇制度および両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合
1人あたり5万円 ※10人まで(上限50万円)
愛媛県労働局 雇用環境・均等部
089-935-5222
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により事業主が休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者 ※雇用保険被保険者ではない方も対象

上記条件に当てはまる方に、休業前の1日当たり平均賃金の8割(日額8,355円が上限)に休業実績を乗じた額が支給されます。
申請期限

休業した期間

申請期限

令和4年7~9月

令和4年12月31日(土)

令和4年10~11月

令和5年2月28日(火)

詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、右記コールセンターへお問い合わせください。

厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
厚生年金保険料等の猶予制度 納付が一時的に困難となった場合に、猶予が認められる場合があります。

猶予が認められると、
①猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
②猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
③財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。

申請書類・手続等はこちら
松山西年金事務所 
089-925-5105
松山東年金事務所
089-946-2146
【税制制度】

○納税猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限内に申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合、個別申請によって期限延長が認められます。

・県税の納税猶予について
https://www.pref.ehime.jp/h10500/kojinjigyo/kojin_kigenencho.html

お問い合わせ先松山商工会議所 経営支援部
TEL089-941-4111  FAX089-947-3126  〒790-0067 松山市大手町2丁目5番地7
事業に関するお問い合わせ