共済・保険:退職金関係小規模企業共済制度

小規模企業共済制度とは

小規模企業の個人事業主やその共同経営者、又は会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度ともいえるものです。

制度の特徴

安心・確実な国の共済制度

小規模企業共済法に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

掛金にも共済金にも税制上のメリット

掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)
共済金は、退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。

ライフプランに合わせた共済金の受取方法

共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年・15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。

事業資金等の貸付制度も充実

加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け・緊急経営安定貸付け・事業承継貸付け・廃業準備貸付け)が受けられます。

加入できる方

  1. 常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  2. 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  3. 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農業組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
  • ※従業員には事業主、法人の役員、家族従業員及び臨時雇いは含みません。

掛金

  1. 掛金月額は、1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
  2. 掛金は加入後、増額・減額ができます。
  3. 掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

共済金等の受取り

共済事由
/地位
A共済事由 B共済事由 準共済事由 解約事由
個人事業主
  • 個人事業の廃止
  • 個人事業主の死亡
  • 個人事業主が配偶者又は子に事業の全部譲渡(事由発生日が平成28年4月以降の場合)
  • 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)
  • 個人事業主が配偶者又は子に事業の全部譲渡
    (事由発生日が平成28年4月以前の場合)
  • 個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員に就任しなかった
  • 個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。)
平成23年1月以降加入した方で法人成りした場合(平成23年1月以降に共済事由が発生し、同一人通算・承継通算手続きをした場合を含みます)
  • 個人事業主が同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員に就任しなかった。
  • 個人事業主が同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。)
  • 任意解約
  • 機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納など)
  • 個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員たる小規模企業者となった
平成23年1月以降加入した方で法人成りした場合(平成23年1月以降に共済事由が発生し、同一人通算・承継通算手続きをした場合を含みます)
  • 個人事業主が同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員たる小規模企業者となった
共同経営者
  • 個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任
  • 共済契約者の死亡
  • 共同経営者の疾病又は負傷による退任
  • 個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶者又は子へ事業の全部譲渡(共同経営者の地位の譲渡)(事由発生日が平成28年4月以降の場合)
  • 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)
  • 個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任しなかった
  • 個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。)
  • 個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶者又は子へ事業の全部譲渡(共同経営者の地位の譲渡)(事由発生日が平成28年4月以前の場合)
  • 任意契約
  • 機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納など)
  • 個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員たる小規模企業者となった
  • 共同経営者の退任による解約
会社等役員
  • 会社等の解散
(注)組織変更により会社を解散した場合を除きます。
  • 会社等役員の疾病又は負傷による退任
  • 会社等役員の死亡
  • 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)
  • 会社等役員の65歳以上での退任
  • 会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)
  • 任意契約
  • 機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納など)

共済金等の受取額の一例(掛金月額10,000円の場合)

掛金納付年数 5年 10年 15年 20年
掛金合計額 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円
共済金A 621,400円 1,290,600円 2,011,000円 2,786,400円
共済金B 614,600円 1,260,800円 1,940,400円 2,658,800円
準共済金 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,419,500円
解約手当金 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りできます。
掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。

※共済金等の受取額は経済情勢等が大きく変化したときは、変更されることがあります。