ビジネスサポート:事務サポート容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託

平成12年4月に完全施行された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(「容器包装リサイクル法」)。この法律は、家庭から排出される生活系ゴミの約60%を占める「容器包装廃棄物」を「資源」へ甦らせ、リサイクルを積極的に推進することを目的にしています。

これにより、日常業務の中で、①「容器」「包装」を利用して中身を販売する。②「容器」を製造する。③「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する。中小規模以上の事業者の方々は原則として、法律に定められた「特定事業者」になり、再商品化の義務を負います。(但し、小規模事業者は対象外)

しかし、再商品化義務を負う特定事業者は、自ら再商品化を行うことは困難であることから、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を締結し、委託料を支払うことで、その義務を履行することができます。

松山商工会議所では、松山市内(旧北条市、中島町地域は除く)に本店を置く特定事業者が再商品化義務を果たすために、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会と締結する再商品化委託の受付窓口となっています。

容器包装リサイクル法に関するご相談・問合せ公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL03-5251-4870